北海道安達学園の8専攻(講座)が厚生労働大臣により教育訓練給付支給対象に指定されました!
2014年10月から「教育訓練給付金」制度が拡充され、新たに中長期的なキャリア形成を支援するため、最大で受講費用の70%(年間上限56万円)を給付する「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」がはじまりました。
厚生労働省:専門実践教育訓練給付金に関するよくあるご質問(外部サイトへ)
給付を受けることができる方
2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
※現在離職中の方は、離職後1年以内
詳しくは入学相談センターまでお問い合わせください
給付金支給
在校中は学費の50%(上限40万円/年)を2年分支給
卒業から一年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された場合には学費の20%を追加支給(合計70%、年間上限56万円)
対象コース
支給の流れ
1.訓練前キャリア・コンサルティング&ジョブ・カードの交付
専門実践教育訓練給付金の手続では、まず訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングにおいて就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付が必要になります。
訓練前キャリア・コンサルティング、ジョブ・カード交付に関しては最寄りのハローワークにお問い合わせください。
現在、在職されている方は訓練前キャリア・コンサルティング・ジョブカードは不要です。専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書をご準備ください。※証明書の様式はハローワークで配布
2.受講前の手続き
下記の書類をハローワークへ提出します。この手続は、受講開始日の1か月前までに行う必要があります(支給を受けるための支給申請は、別途手続が必要です)。
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
- 上記のジョブ・カード(訓練前キャリア・コンサルティングでの発行から1年以内のもの)又は「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」
- 本人・住居所確認書類
- 雇用保険被保険者証
- 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
- 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金支給申請書に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関の確認印を受けていただく必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示していただいても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は不要)
3.支給申請について
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講中及び受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
- 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
- 教育訓練給付金支給申請書
- 受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書
- 領収書
- 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
- 資格取得等したことにより支給申請する場合は、資格取得等を証明する書類
4.支給申請期間
専門実践教育訓練を受講中は、受講開始日から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間になります。専門実践教育訓練を受講修了したときは、受講修了日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間になります。
5.追加給付申請
専門実践教育訓練受講修了後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得等し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合に追加給付を受けるための支給申請期間は次の期間です。 専門実践教育訓練を修了し、資格取得等し、かつ、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内(一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1か月以内)。
受講中の生活を支援!教育訓練支援給付金について
専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
対象になる方
専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、さらに以下のような離職者の方が対象です。
- 一般被保険者でなくなってから1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
- 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
- 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
- 受給資格確認時において離職していること。また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
- 会社役員、自治体の長に就任していないこと
- 教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日以前に受けたことがある場合は例外があります)
- 専門実践教育訓練の受講開始日が平成31年3月31日以前であること
支給額
教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の50%になります。基本手当の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の80%~45%になります(上限が定められています)。